鹿嶋市議会 2021-12-06 12月06日-一般質問-02号
しかしながら、これらの要件を満たす港湾は国内に存在しておらず、加えまして行政財産である港湾施設の貸付けは国有財産法において認められておりませんでした。
しかしながら、これらの要件を満たす港湾は国内に存在しておらず、加えまして行政財産である港湾施設の貸付けは国有財産法において認められておりませんでした。
一方,財産管理については,隣接する土地との境界確定等,財産保全に関する事務をいい,国の公共用財産として国有財産法に基づき,機関委任事務として各都道府県知事にその管理が委ねられていたものでございます。 この結果,法定外公共物の管理は,境界確定,用途廃止等の一部の権限を国に留保しつつ,その他の管理は地方公共団体が行うという二元管理状態となっておりました。
まさに「釈迦に説法」になりますが,平成18年の国有財産法の改正によって,これまでの構造改革特別区域法やPFI法でしか認められていなかった行政財産の管理処分が緩和され,売却や私権設定,すなわち土地・建物の賃借権が可能となり,箱物の経済的,効率的利用の可能性が大きく広がったことを背景に,公共施設の全体最適化に向けて,これからの公共を数多く分類し,公共をみんなで担うのではなく,行政をスリム化し,これからの
坂東市としましては、県からの権限移譲がされております事務は、主な事務といたしまして、茨城県青少年のための環境整備条例に基づく事務、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律と施行規則に基づく事務、茨城県心身障害者扶養共済条例に基づく事務、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく事務、農地法に基づく事務、国有財産法に基づく事務、屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づく事務など30程度の事務が移譲されておるところでございます
実はこの使用料につきましては,当然,国あるいはその事務を委任されている知事が決める額ということで,規則に基づいた額ということだというふうに御理解いただきたいというふうに思うんですが,具体的になぜ補償をしなきゃならないかというその根拠の部分ですが,国有財産法の中に,まず使用収益目的で使用許可,使用権を得た者は,国あるいは地方公共団体,この場合土浦市ですが,土浦市が公共目的でその使用許可継続が不可能になるという
初めに、議案第52号 下妻市法定外公共物管理条例の設定についてでございますが、本案は道路法、河川法、その他の法律の管理に関し、特別の定めのないいわゆる法定外公共物のうち、認定外道路、普通河川等の国土交通省所管の法定外財産については、現在、都道府県知事が国有財産法及び国土交通省国有財産取扱規則に基づき、財産管理に関する機関委任事務を行っておりますが、平成11年7月、地方分権の推進を図るための関係法律の
にもかかわらず,廃棄物処理法違反,国有財産法違反,建築基準法違反など,数々の違法行為を重ねてきました。私は,この問題について2000年の6月議会から2001年9月議会まで6回にわたって本会議で取り上げ,一貫して改善を求めてきたところでございます。しかしながら,依然として未解決の問題が残されたままであり,改めて市の厳正な対処を求めて質問するものです。
これまでわかっているだけで,小野寺グループ北関東通商株式会社は,廃棄物処理法違反,都市計画法違反,建築基準法違反,国有財産法違反,消防法違反,森林法違反,国土利用計画法違反,そして入国管理法違反であります。市長は,今議会の所信表明演説で「「環境を大切にするまち」としてのイメージを水戸市の個性として育(ハグク)んでいきたい」と述べております。
驚くことに,県が撤去命令を出して久しいにもかかわらず,国有財産法違反の不法占拠を続けているだけでなく,その範囲を拡大しています。 そこで,市として業者に対し,9月以降どういう指導を行ったのか。また,さきの撤去命令は口頭でしたけれども,即刻,文書をもって撤去勧告を行うことを求めますが,いかがでしょうか。
北関東通商株式会社は,田中真己議員への暴力行為,さらに廃棄物処理法,国有財産法,都市計画法,建築基準法,消防法,道路法と実に7つもの法律違反をしている業者であります。水戸市の都市計画部長や消防長,市民環境部長などの熱心な行政指導も受け入れず拒否をして,その後10カ月も経過しているにもかかわらず,現在も違法状態が続いているのであります。
それから、土地につきましては、国有財産法を適用しております。相続税、課税標準額に算定率を計算しまして、貸付面積を計算して出しております。 それから、耕作地、農地でございますけれども、これにつきましては、農業委員会の小作料を基準にして算出しております。 それから、古いのでいつからということでご質問でございますが、農地が三村に3カ所ほどあります。
国有財産法違反であり,県が茨城県公共物管理条例に基づいて撤去命令を出した後,確かに主なごみの山は撤去され,一時的にはきれいになりました。しかし,現在はこのとおりであります。これは9月12日朝の状況であります。従来からのコンクリートの敷設は残っているばかりか,最近新たにコンクリートで固めた面積が広がっていることがこの写真で明らかであります。すなわち,指導を拒否して不法占拠の固定と拡大をしております。
ごみ対策課,さらには都市計画課--国有財産法にも違反している。建築基準法にも違反している。あらゆる課にまたがって違反しているにもかかわらず,対応は各課ごとでばらばらなんです。例えば消防の問題などでも,消防法違反の建物が建てられている。それに対して消防本部では防火壁をつくればいいと,こういう指導をやったわけであります。
市議会報には,「国有地釜井戸ため池の不法占拠は,国有財産法及び茨城県公共物管理条例に抵触するもので,今後の措置としては現在,県が中心となり業者からの事情聴取や原状回復について調査指導しており,市としても適切に対応したい」と記されております。
それによると、本件水路は、明治初期の地所名称区別改定で官有地第3種とされた国有地でありますが、その財産管理は、国有財産法第9条第3項によって県土浦土木事務所が行っているとのことであります。
これらの固定資産は、国有財産法に基づきまして、財産評価が行われ、その価格を基礎としまして、固定資産の所在する市町村に対して交付金が交付されるものでございます。平成12年度日立市にあっては、この額8,506万6,000円でございますが、いずれも国・県からの交付金でございます。主なものを申し上げますと、国等の出先機関の職員公社あるいは県営住宅資金などでございます。
処分場建設のためには,国有財産法に基づいてこの公共用財産の公用廃止の申請書を県及び建設省に提出し,払い下げをしなければならないわけであります。この場合,水戸市長の意見書が不可欠であります。同時に,北川水利組合や新いがた堰高根水利組合,田野川土地改良水利組合等々,利害関係者の意見書と隣接土地所有者の境界同意書を漏れなく添付しなければならないのであります。